「普通解雇」とは、解雇における狭義の名称で、一般に「解雇」は「普通解雇」の事をいいます。「懲戒解雇」「整理解雇」とは、一般に区別されます。
「普通解雇」は、「懲戒解雇」が懲罰的な意味での労働契約解除で、「整理解雇」が人員整理を目的としたもので、それぞれ解雇の意味がはっきりしているのに対して、「普通解雇」は信頼関係が破綻したことによる労働契約の解除という意味で行なわれます。
そのため、他の解雇は就業規則や解雇事由を明確にすることができますが、普通解雇は使用者の主観で行なわれることも少なくないので、しばしば不当解雇について争いの原因になります。
普通解雇の事由となる、直接的な事例では以下のような例があります。
病気欠勤が長期に渡って、回復の見込みが無い。怪我をして治療が長引きかつそれが業務に支障がある。等の身体的な理由があります。
また、技術職として採用したけれども、その技術能力が著しく低い等の職能的な事由があります。
最近の解雇の法律上の制限や判例から、仕事の能力や協調性が無いということでの普通解雇を認められる例は非常に少ないので、普通解雇が安易にできないものとなってる傾向はあります。
しかし、中小零細企業では会社の雰囲気に合わないなどの抽象的な理由での解雇も少なくありません。
また、大手企業ではリストラを理由にした「整理解雇」が一般化する背景で、「普通解雇」の件数が少なくなっているのかもしれません。
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