解雇の法的制限には解釈の違いがある

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解雇の法的制限には解釈の違いがある

会社=使用者が、労働者に対して「解雇」の権利を有することに対して、一定の制限を与えているのが労働基準法20条です。

使用者は解雇権を行使するのに、予告をしなければならないという、それはこんな法令です。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」

この労働基準法第20条の解釈を巡って、日本の司法界の間に、「正当事由説」と「権利濫用説」というあった2つの説がありました。

「正当事由説」とは、労働基準法20条の明文の要件とは別に、「解雇には正当な事由がなければならない」とする不文の要件があるとして、正当な事由のない解雇は無効とする説です。
でもこれは、解釈によっては「正統な事由」さえあれば、解雇は正当化される、とも言えます。あるいは、お金を支払えば、予告なしでも解雇はできる、という使用者の解雇権に制限を与えるものでは必ずしもならないのです。

「権利濫用説」とは、企業の解雇権は労働基準法20条によって認められていますが、権利を濫用した場合には解雇を無効とする、むやみに行使されることに制限することが法律の趣旨とする説です。
現代社会においては使用者の方が労働者よりも強い立場にあるのが通常であるから、使用者の解雇権の濫用に歯止めをかけるという考え方です。、
戦前にもすでにこのような法体系として確立していましたが、解雇に関しては適用外とされていました。戦後の民主化と労働者の権利意識の高まりによって、解雇にも適用されるという考えが出てきたのです。

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