解雇 意味

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解雇の意味にも時代の変化がある

解雇のことを「首を切られる」「首になる」「首が飛ぶ」とうようないい方をされます。
当然、あまりいいイメージではありません。
嘗ての日本では、企業による多数の人員整理の解雇を「合理化」と呼んでいました。
1990年代以降の近年、バブル期の崩壊での企業傾向から、このような解雇を「リストラ」と呼ぶことが多くなりました。

「解雇」と言う言葉の社会的なイメージも変わってきているのかもしれません。
でもそれはけして、「解雇」が無制限に許されるとは意味であってはならないでしょう。

労働基準法第20条には、解雇の要件(30日以上前に予告する、または同日数分以上の平均賃金を払う)が「労働者の責に帰すべき事由」があれば免除されるとあります。
これを解釈によっては「30日分の賃金を払えば、特に理由が無くても解雇できる」という「使用者の解雇権の自由」が傾向的に大きく主張されることにもなります。
これが当初は国内の解雇について一般的な見解で、これに従って「解雇の自由」を支持する判例が出されていました。
しかし、1950年代に、労働争議等の判例を積み重ねていく中で、裁判所は労働者に対し様々な法的保護を与えていき、この結果、「解雇の自由」は「解雇の制限」へと法律の趣旨も変わってきてはいます。

ただ、近年、企業のリストラによる「解雇」が多くなっている世相では、また「解雇の自由」のほうに傾いているのかもしれません。

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