解雇 ルール

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解雇にも守るべきルールがある

解雇とは、使用者の一方的な意思表示であり、雇用契約の解除に当たり労働者の合意がないものをいいます。

解雇は、使用者の一方的意思表示で行うものですが、労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる。」と規定されていて、経営者の恣意的な安易な判断で行えるものであってはならないということです。

期間の定めのある雇用契約、契約社員等の期間満了に伴う退職は解雇とは言いません。
また、会社からの退職勧奨に対して自分の意思で応じての離職は、使用者の一方的な意思表示による雇用契約の解除ではないため解雇には当りません。

雇用保険の給付では、解雇により離職した失業者は、自己都合退職等による場合に比べ有利な給付が受けられます。ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づく重責解雇の場合はその限りではありません。
ただし労働者が、使用者に解雇してほしいと依頼した結果、解雇となった場合は依頼退職に準じて取り扱われる。

「解雇」という言葉は民間の事業所または事業者の被雇用者が失職させられることに用いられて、公務員が職を解かれることは解雇ではなく「免職」といいます。

「解雇」は、一般的な「退職」とは違って、相互の合意に基づいてはいない、一方的なものでも、そこにはルールがあり、トラブルになりやすいデリケートな問題を含んでいます。

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