解雇とは、使用者の一方的な意思表示で、雇用契約の解除に当たり労働者の合意がなく退職させられることをいいます。
それは、期間の定めのない雇用契約を結んでいる一般正社員でも、期間の定めのある雇用契約者にもありえます。
期間の定めのある雇用契約者とは、非正規雇用全般を、つまりは会社と直接雇用関係を結んでいる契約社員やアルバイト・パートタイマーや、人材派遣・登録会社からの派遣社員などの契約解除も全て含みます。
「解雇」にもいくつかに分類があります。
著しい服務違反や勤怠状態の悪さ等や、就業規則違反などの理由による「普通解雇」。
犯罪を起したりの、重大な法令違反等に基づいてされる「懲戒解雇」。
事業所の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴う「整理解雇」などがあります。
通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合、以下のような規制義務があります。
・少なくとも30日前の予告する義務。
・30日分以上の平均賃金の支払い義務。
このいずれか(併用もできます)をしなければいけませんが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定を受けるとこれらの解雇予告と予告に代わる賃金の支払い義務がなくなります。
解雇とは労働契約の会社からの一方的破棄ですが、合理的かつ正当な理由がなく行われる場合は、解雇権の濫用=不当解雇として無効とされることは、労働契約法で規定されています。
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