【雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)について】
失業後、再就職活動をする時、それ以前に一定の期間雇用保険に加入していた場合、雇用保険の
基本手当て(失業給付)が支給されます。
この基本手当ては「自己都合退職者」と「会社都合退職者」では少し対応が変わります。(「懲戒解雇
者」は「自己都合退職者」と同様の扱いになります)
●支給条件の雇用保険加入期間
自己都合退職者……離職日以前の2年間に通算12ヶ月以上必要
会社都合退職者……離職日以前の1年間に通算6ヶ月以上必要
●支給日数
年齢45歳未満、加入期間5年未満の場合は支給日数に差はありませんが、
それ以外は、条件ごとに、会社都合退職者の給付日数が長くなります。
●給付制限
自己都合退職者と懲戒解雇による退職者は、退職者に正当な退職理由がないため、支給制限として、待機期間(受給資格決定日から通算して7日間、この期間は会社都合退職者も給付制限となる)の後、3ヶ月間は基本手当てが支給されません。
会社都合退職者は待機期間終了後に支給が開始されますが、初回認定日から約1週間後の振込となるため、実際に支給されるのはハローワークで求職手続きをした約1ヶ月後になります。
ここで「会社都合退職者」の場合として紹介したのは、実際は「特定受給資格者」と区分されている退
職者の場合で、自己都合退職者であっても、実態は会社の圧力で自己都合退職に追い込まれた場
合などもこの「特定受給資格者」に含まれます。
もしも事業主と主張が食い違った場合は、公共職業安定所で、客観的な資料により事実関係を確認
し、判断されます。
【懲戒解雇後の再就職】
履歴書の職歴に嘘を記載すると、経歴詐称となり、その経歴が採用の決め手になっている場合は、
会社は懲戒解雇で即日解雇できます。
そのため、過去に懲戒解雇を受けた場合は、履歴書に懲戒解雇の事実も記載するべきです。
後で懲戒解雇の事実が明るみになった場合、経歴に懲戒解雇を重ねる結果になりかねません。
懲戒解雇を履歴書に記載した場合、当然就職には不利になります。
そのため、懲戒解雇の事実をどのように受け止め、それをふまえ今後どのようにしていきたいのかを
あらかじめ整理し、誠意をもって説明できる心構えを持ちましょう。
現在、懲戒解雇の事実は重大な個人情報ですから、勝手に調査することも、その事実を知らせるこ
とも禁止されています。しかし、これらは本人の同意があれば調査可能です。
再就職先は、本人の同意なしに退職理由を直接問い合わせはできませんが、本人経由で、前の会
社の退職証明書を要求することができます。
懲戒解雇された会社の退職証明書を要求された場合にも、本人が退職理由を書かないで欲しいと言
えば、証明書に記載することはできませんが、新しい会社でその理由を追求された場合、それに答え
ても答えなくとも、いずれにせよ信用を失う結果に繋がるでしょう。
このように懲戒解雇は、後の経歴に残るものですから、事業主から懲戒解雇を申し渡され不当だと
思う場合は、安易に受け入れてはいけません。
しかし正当な理由でやむをえず懲戒解雇を受けてしまった場合には、その事実を真摯に受け止め反
省し、新しい会社には誠意を持って対応できるよう努力しましょう。
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