使用者と労働者が、契約上の合意を持って、円満に労働者の退職が行われる場合は、一般もは「自己都合退職」と「定年退職」のふたつしかないでしょう。
「自己都合退職」とは、労働者個人が意思を申し出て、会社を辞めていくこと。
つまりは労働者個人の事情により、労働者が自発的に労働契約の解除を希望して行うものです。
その方法は、口頭によるものと、退職願(退職届)を提出する場合があって、どちらでも
法律的には有効とされます。
民法上は、解除を申し出た日の14日後に解除されることになっていますが、申し出た日に使用者側が合意すれば、「労働契約の合意解除」として、即日もしくは14日より以前
もしくは以降の解除も可能とされています。
「定年退職」は、就業規則で決められている期日に、労働者が会社契約を解除して辞職するということになります。
退職年月日を労働者自らが設定するものではありませんが、就業規則で定年制を定めているなら、就業規則の内容も労働契約に含まれるため、労使双方で、定められた定年日に退職することをあらかじめ合意しているとういうことになります。
もし辞職を拒否することは、労使合意した契約の不履行になるわけです。
一般には、使用者と労働者が契約上は対等に合意された、円満な退職といえるでしょう。
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